オジー
- WordPress歴8年
- 副業でデザイン/開発を受託→法人化
- WordPressで会社HPをオリジナルテーマで作成
- 主軸はデザイン、たまにフロントエンドのコードも書きます
- 事業会社/受託会社 両方経験あり
オジー
新たに年が始まり昨年どのくらい稼げたかがわかる時期ですね。副業歴が長かったため確定申告は毎年当たり前のように恒例行事となっていますが、昨年から稼がれた方は初めてかと思います。
「めんどくさいから申告しなくていいや」
なんて思っているとそれが脱税になる可能性もあるので、申告回りは気を付けておきたいところです。この記事では主に本業とは別に稼がれている方向けの確定申告について解説します。
副業としての所得、あるいは収入が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。
つまり20万円以上を稼がれている方は確定申告をしなければなりません。もしこれを怠ると加算税や延滞税などの罰則を受けることになりますので気を付けてください。また、所得税と記載しましたが住民税は20万円というルールは存在しないため申告が必要になります。
ちなみに副業が雇用を伴っているかどうかで少し違ってきます。
副業がパートまたはアルバイト | 年間収入が20万円以下 |
副業がパートまたはアルバイト以外 | 年間所得が20万円以下 |
副業がパートまたはアルバイトとそれ以外の複数 | それぞれの収入と所得の合計が年間20万円以下 |
収入と所得って一緒じゃないの?と思っていた方もいると思いますが、厳密に言うと異なります。税金の計算にあたっては、「収入」と「所得」を区別して考えます。
収入 | 会社からの給与や、パートやアルバイトで得た給与。 店舗などを営み、得た売上げも「収入」となります。 |
所得 | 「収入」から「必要経費」を引いて残った額が、「所得」です。 |
経費を差し引くというところがポイントで、収入より経費が上回っている場合はそれは赤字ですので所得がなく所得税の申告義務はありません。
なので副業での確定申告の場合は、得られた収入から必要経費分を引いた額が対象となります。(これが20万円以上だと所得税の確定申告対象です)
ちなみに故意に脱税したとみなされた場合は「ほ税」の対象となる可能性があり、「5年以下の懲役もしくは最大500万円以下の罰金、またはその両方」が科せられます。
確定申告についてお調べになっている方がこの記事を読んでいると思うので、青色申告と白色申告は聞いたことがあるのではないでしょうか?
青色申告 | 複式簿記という複雑な形式で帳簿に記帳し、事業上の支出入をすべて正確に記帳して申告 |
白色申告 | 簡易的な帳簿に記載することで申告 |
と一見白色申告の方が楽そうだなーと思いますが、政府としては青色申告の方が帳簿の信頼性が高いため、青色申告に特典を設けています。
所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除できます。
生計を一にしている配偶者その他の15歳以上の親族が、1年のうち6ヵ月を超える期間、事業に従事している場合に支払う給与は必要経費に計上できます。
ある年の所得が赤字だった場合、そのマイナスを翌年以降の3年間にわたって、黒字分から控除することができます。
上記のような特典があるため、面倒でも青色申告を選び税金の支払いを抑えることができます。
私はずっと白色申告を行なっていて、昨年税理士さんにお願いするタイミングで法人化をしましたので結局青色申告を活用することはできませんでした。
実は所得にもその性質によって所得税法で分類されているのをご存知でしたか?
利子所得 | 預貯金・公社債などの利子や公社債投資信託の収益分配金などによる所得 |
配当所得 | 株式配当金・公社債投資信託を除く投信信託の収益分配金などの所得 |
不動産所得 | 土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得 |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 |
給与所得 | 勤務先から受ける給料、賞与などの所得 |
退職所得 | 退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 |
譲渡所得 | 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得 |
一時所得 | 上記利子所得から譲渡所得までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得 |
雑所得 | 上記利子所得から一時所得までの所得のいずれにも該当しない所得 |
この記事をご覧になられている方は副業で稼がれている方だと思うので、事業所得・給与所得・雑所得のどれかに分類されると思います。
昨年国税庁が「副業収入300万円以下は事業所得ではなく雑所得にする」とのコメントを発表して世間を賑わせましたがその後、約7,000件の意見が集まり下記修正案を発表しています。
「副業収入において、帳簿や請求書などを保存している場合は原則『事業所得』とする」とあり、帳簿や請求書などの保存をしていれば収入額にかかわらず、事業所得として認められるという内容です。
ポイントとしては帳簿が保存されてるか否かで、ない場合は副業収入が300万円以下の場合雑所得として分類されます。
まず確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、翌年の通常2月16日~3月15日の間に税務署に申告をします。この時期になるとTwitter等で確定申告めんどくさいなどのツイートが増えます。夏休みの宿題早くやるタイプの人は前もって終わらせますが、私の友人なんかはギリギリまでやならかったりします。
2022年度分の申告の場合は、2023年の2月16日~3月15日の間に申請をすると覚えておけばokです。
提出方法は、郵送・e-tax・税務署のいずれかになります。
税務署の場合はお住まいの地域の最寄りの税務署になります。どこの税務署に行けば良いかは国税庁のサイトで確認できます。ちなみに不明点なども税務署に直接確認しにいくことも可能です。
提出方法 | 提出先 | ポイント |
---|---|---|
郵送 | 管轄の税務署宛に郵送して提出 | ・窓口行かなくてOK ・切手代は自分で出す必要がある ・間違った場合に書類を再送する必要がある |
e-tax | オンライン | ・事前準備が必要(マイナンバーカードの取得など) ・1月から申告可能 ・24時間いつでもOK ・青色申告の場合、10万円プラスで控除できる |
税務署 | 最寄の税務署に行く | ・窓口の担当者に記載内容や書類の不備をチェックしてもらえる |
最初は税務署で質問して、その次からe-taxでという方もいっらしゃいますね。e-taxは慣れてしまえば便利なので青色申告でなくてもこれから副業収入が継続的に発生しそうなら最初からやってしまった方が楽ですね。
青色申告の人はe-taxやるだけで10万円+で控除できるのでe-tax以外でやる理由が見当たらない気がします。
おすすめのe-tax申請ができるサービスを紹介します。
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※1 シミラーウェブ、ローカルフォリオ 2019年10月
※2 2020年12月調査
弥生のおすすめポイント
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※1 全国主要家電量販店・パソコン専門店・ネットショップ2,643店のPOS実売統計で、弥生は2021年の年間最多販売ベンダーとして最優秀賞を獲得。(業務ソフト部門:23年連続受賞、申告ソフト部門:18年連続受賞)-株式会社BCN調べ
※2 2022年9月現在
※3 業務ソフト市場における弥生製品のシェア:第三者による市場調査をもとに独自集計(対象期間:2021年10月1日~2022年6月30日)
こちらに関しては会社員であれば気になるところですよね。実際私も会社員時代は気をつけていました。詳細については下記記事にてまとめていますので、ご覧ください。
冒頭でも説明しましたが、副業の所得が20万円以下で確定申告が不要の方も、住民税の申告は必要になります。
20万円のルールはあくまで所得税に関してなので、住民税は別ルールなんですよね。しかも住民税は20万円ルールのようなものはないので稼いだら納付が必要になります。確定申告をしないのであれば、別途、自治体に住民税の申告をしなければなりません。
住民税の申告については各自治体ごとに申告方法が異なるので、自治体のWebサイトを見て情報を取得しましょう。
副業で稼いでいれば毎年やってくる確定申告ですが、節税対策はできるもののなるべく工数少なく終わらせたいのが本音ですよね。freeeなんかはだいぶ初心者向けに作られていて、○×の質問に答えていくと申告書ができあがるのでかなり楽です。
これを気にe-taxでの申請に挑戦して確定申告の雑務からおさらばしましょう!
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